労務関連のサポートを行う税理士について
会社の経営においては税務関連の対策をしっかりと行うことが大切です。
会社は企業法人として税制面で優遇されているかわりに費目に関する税務監査が厳しいため、このぐらいはいいだろうという勝手な判断で申告を行わなかったりすると後で必ず見つかり、厳しい追徴を受けることになるからです。
このように税務は会社の経営において非常に重要ですが、もう一つ重要なものに労務関連が有ります。
労務関連は会社と従業員の間の信頼関係を築き、相互の関係の安定性を図る意味でも非常に重要な要素です。
そして労務のしっかりしている会社は税金の面でも非常に適正であることが多いのです。
最近ではこのような傾向を先取りした新しいタイプの税理士が増えています。
これらの税理士は税金問題を通して社内の問題に目を向けているうちに、労務に関する仕事も行う人が増えてきているのです。
会社内では皆が信頼関係の元で働くことが最大の利益を生むと言われていますが、その面では税理士のアドバイスも必要です。
総合的な見地に立つことで税理士が行う業務にも働く環境の問題が関連するからです。
税理士が労務関係の手続きをする際の注意
税理士の仕事や業務は税金に関する物事についてです。
税金の申告の代理、税務書類の作成、申告のために必要な会計帳簿を記帳したり、税金を納める際の相談等になります。
適切な記帳ができるようにアドバイスしたり、代行したり、相談にのったりもします。
また、税理士は業務に付随する範囲内であれば、労務に関しても社会保険労務士の業務の一部を行うことができます。
通常、雇用保険や労災保険、社会保険一般に関する業務は社会保険労務士の専有業務ではありますが、書類の作成に関して税金を計算して、確定することに関わる部分は税理士が代行しても良いことになっています。
しかし、各公的機関への書類の提出の代行業務は、認められていないので注意が必要です。
各関係省庁や税理士会、社会保険労務士会と話し合いが持たれ、平成14年にたとえ税金の算定にかかわる書類であっても、提出するということは付随業務の範囲内ではないという見解が出されています。
ただし、両方の資格を所持している場合や、双方の有資格者が同じ事務所に所属していれば、代行業務にはなりませんので、特に問題はありません。
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2021/10/14 更新